青色申告(個人)の青色申告特別控除以外のメリットについて
こんにちは!マサヒロです!
前回の記事では、青色申告特別控除65万円を受けるための要件でもある、複式簿記の記帳についてお話ししました。
今回は、この特別控除以外に青色申告で確定申告する場合のメリットについてや、青色申告と白色申告の違いについて、税理士事務所(会計事務所)勤務経験5年の管理人がお話したいと思います。
[st-kaiwa8]しかし、複式簿記って、なかなか大変そうね~[/st-kaiwa8] [st-kaiwa5]典型的な「習うより慣れよ」っていう分野で、僕が会計事務所で顧問先の経理担当者、まぁ、小さい会社の場合、社長本人や奥さん、娘さんが記帳していることが多いんだけど、元々簿記の知識がある人は少なくて、やりながら覚えて理解していく人の方が圧倒的に多かったよ。[/st-kaiwa5] [st-kaiwa8]ふ~ん、じゃあ、何とかなるかしらね・・・ただ、ちょっと疑問なのが、私のようなアフィリエイターが年間100万円位の収入だと、青色申告をすれば、所得税と住民税を合わせた10万円位がほとんど無くなるって言うけど、会計ソフトや商工会等に払う費用とか、複式簿記の記帳の労力を考えたら、青色申告ってどうなのかしらって思ったりもするわよね。[/st-kaiwa8] [st-kaiwa5]うん、まぁ、分からなくもない疑問だね。
確かに、メール等のサポート付きでパッケージ版の会計ソフトやクラウド版の会計ソフトを購入・契約しても年間2~3万円前後はかかるし、商工会に頼んでも年間4~5万円前後、会計事務所なら10万円近くかかってしまうかもしれないよね。
そういう意味でも、みっちゃんみたいな年間100万円位の収入の自営業者なら、サポート付きの会計ソフトの購入がおすすめだね。[/st-kaiwa5] [st-kaiwa8]まぁ、来年はもっとアフィリエイト収入を増やすつもりで考えているから、最初からきちんとしておいた方がいいわよね。
でも、他にも青色申告のメリットがあったりすると嬉しいんだけど・・・[/st-kaiwa8] [st-kaiwa5]もちろん、あるんだよっ!
いくつかメリットはあるんだけど、特に、今のみっちゃんにとって該当しそうなメリットというのは・・・
例えば、みっちゃんは、近いうちにマイホームを建てようとか、マンションを購入しようとか考えていないかい?[/st-kaiwa5] [st-kaiwa8]えっ!?何で分かるのよ。
実は、今までの夫の給料だけだとなかなか貯金ができなくて、マイホームのこととかあまり現実的に考えられなかったんだけど、最近では、私の方のアフィリエイト収入が丸々貯金できるようになってきてるから、その収入をマイホームの頭金にして購入しようかなって考え始めたところなのよ。[/st-kaiwa8] [st-kaiwa5]つまり、住宅ローンを組もうと考えているということだね。[/st-kaiwa5] [st-kaiwa8]そうなのよね~、何?もしかして、青色申告だと住宅ローンを組むのに有利になるのかしら?[/st-kaiwa8] [st-kaiwa5]Yes!We can!You can make more mortgage![/st-kaiwa5] [st-kaiwa8]ちょっと、いきなり英語で答えないでよ (`_`)ノ゛
それにしても「We can」って何で「私達」なのよ・・・って、もしかして、マサヒロ君も住宅ローンを組むのに、確定申告が青色申告だったから有利だったとか。[/st-kaiwa8] [st-kaiwa5]オフコース!!もちろんで~す。[/st-kaiwa5] [st-kaiwa8]へぇ~、それは実に興味深いわね~、ぜひ教えてよ o(^o^)o[/st-kaiwa8]
ということで、65万円の青色申告特別控除を受けること以外に、確定申告を青色申告で行うメリットについてお話したいと思います。
青色申告のメリットと白色申告との違いについて
以下の通り、確定申告を青色申告で行うメリット、つまり、青色申告と白色申告の違いは、いくつかあります。
- 青色申告特別控除65万円を受けることができる。
- 配偶者や子供など家族の給料を「専従者給与」という名目で取って経費にすることができる。
- 純損失、つまり、事業上の赤字を3年間繰り越すことができる。
- 30万円未満の事業用資産(事業専用で使う機械など)を「少額減価償却資産の特例」という形で一括で経費に入れることができる。
- 年末の売掛金・未収金等の総額に対して、貸倒引当金として5.5%を経費として繰入計上することができる。
- 白色申告に比べると、金融機関などに対して社会的信用度が高い
以上が、青色申告で確定申告をした時のメリットとして挙げられる代表的なものです。
それぞれについて見てみましょう。
青色申告特別控除65万円を受けることができる
簡単に説明しますと、(1)は、これまで話してきた通り、複式簿記で記帳すると65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
[originalsc]配偶者や子供など家族の給料を「専従者給与」という名目で取って経費にすることができる
(2)は、今回の専業主婦アフィリエイターみっちゃんのケースの場合は該当しませんが、もし、個人事業主の配偶者やその子供が、その事業を専業として手伝っている場合、専従者給与という名目の給料として取ることができる(=経費にできるという意味合いに近いです)というものです。
例えば、その給料の金額を税金がかからないような年間100万円以内の金額(以前もお話しましたが、年間給与100万円以内の場合は、税金はほとんどかかりません)にすることで、その分、節税になるというものです。
ちなみに、このメリットの恩恵を受けようとする場合は「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」という届出書を、その専従者給与を取ることとなった日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
純損失、つまり、事業上の赤字を3年間繰り越すことができる
また、(3)については、事業をしている上で赤字になった(厳密に言うと所得がマイナスになること)場合に、その損失を繰り越せるということです。
例えば、青色申告で確定申告している人が今年の所得(商売上の儲けの事と同じ)が100万円の赤字になった場合、そのマイナス分を繰り越すことができるため、もし、翌年の所得が300万円の黒字となった場合、損益通算をして、200万円(300万円-100万円)の所得として確定申告することができるというものです(結果的に、翌年の税金が安くなります)
ただ、この繰り越しについては、みっちゃんのようなアフィリエイターの場合、普通、事業に対する初期投資なども少なく、1年間を通じてマイナスになるということが考えにくいため、それ程大きなメリットにはならないと思います。
30万円未満の事業用資産(事業専用で使う機械など)を「少額減価償却資産の特例」という形で一括で経費に入れることができる
(4)については、通常、10万円未満の消耗品(例えば、事業で使う文房具やデスク周りの備品、パソコン関連機器等)というのは、その支払いをして使用するのと同時に経費に計上することができます(普通に購入するという意味ですが、厳密には使用しないといけないことになっています)
しかし、10万円以上の消耗品(例えば、事業で使うハイスペックなパソコン一式や事業用の機械、車両等)というのは、固定資産という形で計上して、それを耐用年数(その資産ごとに法律で年数が決められています)で、一定のルールに基づいて分割して経費に計上しないといけないことになっています。
要するに、15万円のハイスペックPC一式を購入して使用した場合、その購入したタイミングで一括で経費に計上することはできず、基本的には、パソコンの耐用年数でもある4年で按分して、毎年1/4ずつ計上しないといけないルールになっています(厳密には月割りなので、5年度にわたって計上することもあります)
その10万円以上の固定資産のうち、30万円の未満の固定資産であれば、一括で計上可能にするのが、この青色申告のメリットのうちの(4)の少額減価償却資産の特例の話になります。
今回のみっちゃんのケースの場合、アフィリエイトするのに必要なものとしてハイスペックな10万円以上のパソコンを購入したのであれば(基本的には、アフィリエイト専用で使うパソコンということが前提になります)このメリットを十分に活かすことができると思います。
[originalsc]年末の売掛金・未収金等の総額に対して、貸倒引当金として5.5%を経費として繰入計上することができる
(5)については、年末の売掛金(例えば、アフィリエイター収入の話で言えば、12月に売上が計上されているけど、翌月の来年1月に入金されるもの)に対して、その金額の5.5%を経費として計上できるものです。
例えば、アフィリエイターの場合で言うと、12月のASP報酬が10万円あった場合、5.5%を掛けた5,500円をその年の経費として計上できます。
この貸倒引当金というのは、そのASP会社が倒産などの理由により、その12月分の報酬10万円が入金されなくなるというリスクを見込んだ損失を5.5%分だけ計上できるという意味合いのものなのです。
みっちゃんのケースの場合も少なからず適用できるので、多少のメリットにはなるかと思いますが、ただ、そのまま貸倒れが起きなければ、翌年には繰り戻されて収入として計上しないといけませんので、それ程、大きなメリットというものではないかもしれません。
白色申告に比べると、金融機関などに対して社会的信用度が高い
そして、(6)については、複式簿記による記帳を必要としない白色申告(簡単に言えば、簡易な帳簿付けを行った上で、1年間の売上と経費を集計して、その足し引きで利益・儲けを計算し、そこから税額を算出するという確定申告=収支内訳書という書類で収支状況を報告・提出し、貸借対照表という資産表は必要無い確定申告)よりも、青色申告の方が、金融機関等に対して社会的な信用を得ることができるということが、みっちゃんのように、今後マイホームを住宅ローンで購入することを考えているような人にとっては、大きなメリットになるかと思います。
まとめ
それでは、なぜ、この青色申告の方が金融機関などに対して信用度が高いのかについて、具体的に私自信が体験したり、会計事務所勤務時代にお客さんが経験したケースなどを参考に、次回にお話したいと思います。