青色申告特別控除65万円を受けるための条件である複式簿記での記帳について
こんにちは!マサヒロです!
前回の記事では、確定申告の青色申告特別控除65万円を受けるためのまず第一歩として、青色申告承認申請書の提出方法についてお話しました。
今回は、この特別控除を受けるための具体的な条件について、税理士事務所(会計事務所)勤務経験5年の管理人が、分かりやすくお話したいと思います。
なお、この記事の内容は、平成30年9月時点での青色申告特別控除65万円についてのお話ですが、平成32年度からは、特別控除を受けるための条件も一部改正されますのでご注意ください。




これは、国税庁のホームページに書いてある説明をそのまま話しただけで、要約すると、複式簿記という方法で記帳する、つまり、帳簿を付けて貸借対照表と損益計算書を作成して、それらを確定申告書と一緒に提出してください、ということなんだよ。


ということで、まずは複式簿記についてお話したいと思います。
特別控除の必要条件である複式簿記で記帳できるようになるためには?
まず、インターネット上で「複式簿記」と記入して検索すると、以下のサイトのように、多くの解説しているサイトが表示されると思いますが、簿記を勉強したことが無い人からすれば、どれを見てもよく分からない場合がほとんどだと思います。
HP名:個人事業主メモ 記事名:「借方・貸方とは?複式簿記の仕訳を分かりやすく」
こういったサイトには、「勘定科目」だの「仕訳」だの「借方が○○円」「貸方が○○円」等々が書かれていますが、知らない人からすれば、何のことやら分からないと思うのが普通だと思います(ただ、簿記を知っている人からすれば、検索で上位に上がってくるようなサイトは、ある程度、上手に説明しているとは思いますが・・・)
義務教育の中にでも「簿記」という科目が入っていれば別ですが(個人的には入れてほしいと思います)高校や専門学校、大学へ進学した人でも、商業高校や商業(会計)系の専門学校・大学等へ進学した人を除けば、まず自然と勉強する機会は無いと思います。
せいぜい、自主的に興味があって勉強した人や、会計系の資格取得のための第一歩として勉強した人、金融系の会社に就職した人(就職したい人)、経理・会計系の職種に就いた人(就きたい人)などが勉強する、比較的専門性の高い知識だと思います。
そういう意味でも、これらの人達とは異なったキャリアを歩んできたの人にとっては「簿記ってよく分からない」というのが普通だと思いますので、いくら、インターネットで調べたり、関連書籍をちょっと読んだくらいで理解するのは難しいと思います。
会計事務所に勤務していた時に、取引先の記帳指導をしていた経験で言うと、結局のところ、自分の手を動かして、どういったものかを理解していく必要がある(特に初めのうちは、ザックリとした理解で全く構わないと思います)のですが、その方法としては、以下のようなものが考えられると思います。
いずれを選ぶにしても、少なからずお金がかかってしまうかと思いますが、新規で始めたアフィリエイターのように、まずは、できるだけ少ないコストで記帳したいと考えている人に私がオススメするは(1)と(2)を合わせて行うやり方です。
まず、(1)については「簿記入門」(簿記と言っても、通常、複式簿記の事を解説していると思います)といったタイトルの参考書1冊を読んでみて、分かる範囲で理解できればいいかと思いますが、もし、ある程度簿記の基本を学んでから記帳したいという人は、昨年創設されたと言う日商簿記検定初級(出題範囲が従来の4級に近いもの)の検定試験合格を目指して勉強してもいいかと思います。
そして、(1)を踏まえた上で(2)を実践していけばいいかと思いますが、会計ソフトと言っても、従来のパッケージ版と最近ネットの広告等で見かけるクラウド版とがあります。
私の場合、10年程前に購入した弥生会計の「やよいの青色申告」というパッケージ版のソフト(以下画像の商品の旧年度版)をサポートを受けずに10年以上使用しているのですが、もし、一般の方が会計ソフトを選ぶ時には、いずれを選ぶ場合でも、電話やメール、チャットなどのサポートの付いた会計ソフトを選ぶことをおすすめします(少なくとも最初の1年目はサポートを受けて記帳方法を覚えていく必要があります)
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どういった会計ソフトを利用するにしても、(1)で複式簿記に関する知識を少しでも理解しておくと、よりスムーズに記帳の方法を覚えていくことができると思います。
また、(3)~(5)の場合、おすすめの(1)と(2)を合わせたやり方よりは多少コストがかかってくるかとは思います。
ただ、商工会の場合、月額数千円程で記帳指導・代行等をしてくれますし(全国それぞれの商工会によっても値段が多少違うと思います)、会計事務所でも、最近では個人の新規創業事業者であれば、月額1万円位でも顧問契約を結んで記帳指導をしてくれるような事務所もあるようですので、フェイストゥフェイスの方が安心できるという人は、最寄りの商工会や会計事務所に問い合わせてみるといいかと思います。
まとめ
これまでは、青色申告特別控除65万円を受けるための条件である複式簿記の記帳についてお話しましたが、次回は、この特別控除以外に青色申告で確定申告することのメリットについてお話したいと思います。