青色申告承認申請書の提出期限は?毎年必要?控えの方法【個人事業主】

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青色申告承認申請書の提出期限は?毎年必要?控えの方法【個人事業主】

青色申告承認申請書・提出期限

こんにちは!マサヒロです!

以前の記事で、所得税の確定申告(青色申告)の65万円の青色申告特別控除について、その控除を受けるのに必要な届出書の提出時期などを簡単にお話しました。

今回は、その届出書の詳しい内容について、会計事務所(税理士事務所)勤務経験5年の管理人が、分かりやすく説明したいと思います。

青色申告承認申請書の提出期限

まず、自営業者(個人事業主)が青色申告特別控除(65万円)を受けるためには「青色申告承認申請書」の届出書を税務署に提出して、所得税の青色申告の承認を受ける必要があります。

そして、その申請書の提出時期は、例えば、来年平成31年分(平成31年1月~12月)の確定申告で青色申告を受けたい人は、その年の3月15日までにその届出書を提出する必要があります(もし、これまでは白色申告で確定申告していた人も、この日が期限になります)

また、1月16日以降で、その年の期中、例えば、平成30年の8月1日に事業を開始した場合は、その開始日から2ヶ月以内が提出期限となります。

例えば、あくまでも目安ですが、1つの独自ドメインを取得してブログで収入を得ているようなアフィリエイターであれば、ドメインの取得日等がその事業開始の判断材料になるかと思います。

その前からアフィリエイト教材等を買ったり高額塾に参加するなどして勉強し、それにかかった費用を経費に入れようとする場合は、既にその購入日から事業を開始しているということにもなるかと思います。

事業主用

青色申告承認申請書の提出は毎年する必要はない

また、この青色申告承認申請書の提出は、基本的に1度提出すれば毎年提出する必要はありません。

ただし、青色申告の確定申告を、2年連続で提出期限内に提出しなかったり、税務調査時に帳簿書類を提示できなかったりすると、青色申告が取り消されてしまいます。

その場合、再申請は可能ですが、1年間は申請できませんので、事実上、翌々年度からの適用となるのが一般的です。

青色申告承認申請書の提出方法と控えの取り方

この青色申告承認申請書の提出方法は、直接所轄の税務署に持参する方法と郵送する方法があります。

確実に提出した証拠を残しておきたい人は、申請書を2枚印刷して直接税務署に持参し、受付に1枚を提出して、もう1枚にその税務署の受付印を押してもらって、控えとして保管しておいた方が間違いないです。

郵送でも、返信先の記した切手の貼った返信用封筒を同封して依頼しておけば、受付印を押した書類を返送してもらうことは可能です(ただし、所轄の税務署に事前に確認しておいた方が確実です)

なお、この青色申告承認申請書は、この国税庁のホームページのPDFファイルより、プリントアウトすることが可能です(記入の直接入力もできるようです)

そして、この申請書の書き方については、例えば、次のような方法があります。

  1. インターネットで「青色申告承認申請書」「青色申告承認申請書、書き方」等と検索して調べて自分で記入する(もちろん、確定申告・青色申告に関する書籍でもいいと思います)
  2. 税務署に聞いて記入する、又は、確認してもらう。
  3. 会計事務所(税理士事務所)に訪問、相談して記入する。
  4. 商工会に訪問、相談して記入する。
  5. その他の団体に訪問、相談して記入する。
  6. 詳しい人に聞くなど、その他の方法で記入する。

これらのうち、とり急ぎ、お金をかけずに提出したいという人は、(1)か(2)になるかと思いますが、私がオススメするのは(1)と(2)を合わせて行うというのが間違いないかと思います。

事業主用

やはり、ある程度、自分で調べて確認してから人に聞く(この場合、税務署の人)のと、いきなり何も分からずに人に聞くのとでは、相手の言っていることへの理解度が全く違ってくるものになると思います。

ですので、このインターネット社会で多くのことが分かるご時世では、まず検索して確認してから実行するというのがベストだと思います。

ちなみに、私が「青色申告承認申請書」で検索して調べたところ、最初の数件は国税庁のホームページが検索上位に挙がっていました。

ただ、それは、例によって、お堅い文章で一般の人には分かりづらいため、その後の検索順位に載っていた以下のサイトが分かりやすかったので、ご紹介しておきます。

前述の(1)のインターネットで検索して届出書に記入した後に、(2)のように、直接コピーしたものと合わせて2枚を持参して税務署の受付で確認してもらい、コピーの方に受付印を押印してもらうという方法がオススメです。

もし、万一間違いがあった場合、その場で訂正して提出できるように、ボールペンと印鑑(訂正印として使うため)を持っていくといいかと思います。

 

また、前述の(3)~(5)については、どうしても有料になってしまうことが多いです。

特に、事業を始めたばかりの人にとっては、今後の売り上げ見込みを読むことができないと少しハードルが高くなってしまいます。

ただ、既に、それなりの売上の実績があったり、収入の見込みがある人にとっては、選択肢としても考えられると思います。

事業主用

まとめ

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、この青色申告承認申請書の提出は、始めの一歩です。

実際には、複式簿記で会計帳簿を付けて決算書を作成する、つまり、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があります(現在はeTaxでの申告等の要件も必要となっています)

そういう意味でも、申請書提出後は、自力で会計ソフトなどを使って帳簿を付けるか、会計事務所(税理士事務所)や商工会に有料で指導を受けながら帳簿を付けるかといった選択が出てくることになります。