有給休暇は、労働者に与えられる休日です。
有給休暇の取得条件には、正社員や派遣社員などの規定はなく、条件を満たした全労働者に与えられます。
有給休暇は、労働基準法39条で定められており、「使用者は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、また分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。
有給休暇の付与は、法律で定められた会社の義務なので、派遣社員といえども、条件を満たしていれば、必ず与えられます。
派遣社員の有給休暇について
派遣社員の有給休暇は、派遣会社へ登録した日から起算します。
6ヶ月に満たず契約が終了しても、同じ派遣会社から、1ヶ月以内に別な企業に派遣される場合には、有給休暇の権利は持ち越すことができます。
ただし、1ヶ月以上就業していない状態が続くと、有給の権利が消滅してしますので注意してください。
有給の日数は、契約条件によって異なりますが、労働日として指定されている日数の8割以上出勤すると、労働日に則した有給が付与されます。
日数などの詳細は、登録派遣会社の担当者に問い合わせるといいでしょう。
有給休暇は、フルタイムで6ヶ月間継続勤務すると、10日間付与されると法律で義務付けられていますが、時効も同じく法律で定められています。
有給休暇の有効期限は2年間で、付与された有給休暇ら、付与された日から翌年中に使わないと権利が消滅します。
派遣会社側には、基本的に、申請された有給休暇の日程に「NO」はいえません。
ただし、繁忙期など休まれると困る時期に有給の申請をされた場合、会社側には「時季変更権」を行使できます。
これは「この日は忙しいから、別な日にしてくれる?」と持ちかけるだけの権利ですので、強制力はありませんが、繁忙期は避けて有給申請をした方が印象が良くなります。
派遣先企業はあくまで「就労場所の管理者」で派遣社員との雇用契約関係にはありません。
有給休暇を与える義務を担っているのは、派遣社員と雇用契約を結んでいる派遣会社です。
そのため、派遣社員の有給休暇は、派遣先の企業ではなく派遣会社に申請します。
もちろん、事前に派遣先企業との打ち合わせは必要です。
有給休暇を取りたい場合には、事前に派遣先の上司と派遣会社の担当者にも連絡しましょう。
派遣社員が有給休暇を取りづらい現状について
派遣社員は、派遣先企業との契約ありきの労働力です。
自分の都合で有給休暇を申請すると、次の更新に響くのではないかとなかなか言い出せず、取りづらいという現状もあります。
職場が常に人手不足で言い出しにくく、取得理由いかんによっては拒否されることもあったりします。
つまり、有給休暇を取れない、使わせない雰囲気など、職場によって取りづらいことも多いですが、そんな時には、派遣会社の担当者に働いてもらいましょう。
まず、派遣会社の担当者に有給休暇の取得を申請し、担当者から派遣先企業へ伝えてもらうという方法が、一番取得しやすい順序です。
そして、休みたい日が分かったら、できるだけ早く、派遣会社と派遣先企業へ伝えておくことも重要です。
できれば、1ヶ月前から申請して有給休暇の準備をしておくと、スムーズに休むこともできます。
派遣社員が有給休暇を取るための根回し
有給休暇は、働く人の権利です。
この権利が消滅する前に使い切るのが賢いやり方ですが、契約ありきの派遣社員には、次回の契約更新や、給料の査定に響くのではないかといった理由で、なかなか取りづらいのが現状です。
さらに、企業は、人手が欲しいから派遣社員を導入します。
そんな中、「休みたい」とは、なかなか言い出しにくですが、前述の通り、有給休暇は、あくまでも、働く人の権利なのです。
派遣会社も、派遣先企業も、渋ることはできても「NO」という権利はありません。
ただ、有給休暇を取る場合には、最低限の根回しは必要です。
事前に、きちんと双方へ連絡をする、周りに迷惑をかけないよう、仕事はきちんと終わらせたり、引き継ぎをしておくなどは、当然のことです。
さらに、同僚や関係部署へ「明日から○日までお休みします」と根回しをしておくと、休暇中のトラブルを回避できるものです。
「派遣社員だから有給休暇は取れない」ではなく、派遣社員だからこそ、周りへの配慮に気を付けて、有給休暇を取得しましょう。